家庭教師をお願いしたものの、なかなか成果が表れない場合、もしくは子供との相性が悪い場合など、「このま
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家庭教師をお願いしたものの、なかなか成果が表れない場合、もしくは子供との相性が悪い場合など、「このまま続けても意味がないな…」と感じることもあると思います。
そういった場合、大手家庭教師派遣会社であれば、家庭教師を変更することも可能ですが、変更できない場合もありますし、個人契約をしている家庭教師ならば尚更ですよね。
それに、子供を塾通いに変更させるため、家庭教師の契約自体をやめたい・・・という家庭もあると思います。
こういった場合は、家庭教師の中途解約となるわけですが、こういったトラブルが増えているんですよね。
派遣会社に入会して家庭教師を紹介してもらった場合などは、こういったトラブルを念頭に置いているのか、中途解約・退会もスムーズに行えるところもあります。
…が、やはり家庭教師の中途解約に関するトラブルが多いということは、そういったシステムでないところが多いということですよね。
それに、個人契約であれば、正にトラブルになっていきます。
基本的に家庭教師の中途解約は、たとえクーリング・オフ(8日間)の期間が過ぎていても可能です(というか、クーリグ・オフの期間が過ぎているからこそ、中途解約になるわけですが)
違約金等は、契約時に交わす契約書に記載されていることが多いですが、一定の制限があるため、たとえ契約時に「絶対に必要だから」とか「これがないと指導できない」と言われて購入した教材なども解約することが可能です。
ただ、使用していた場合は、全額返金にはならず、一部負担となる場合が多いそうですが。
万が一の場合は、法的手段をとることも可能ですから、然るべきところへ相談して下さい。もし相手が「中途解約は無理」と言ったとしても、諦めてはいけません。
家庭教師でも、期間が2ヶ月以上、金額が5万円を超えている契約は、特定商取引に関する法律の適用内になりますし、中途解約の場合の解約料も、家庭教師側が消費者に請求できる上限というのがきちんと決められています。
しかし、やはり契約時に、違約金を含めて、家庭教師を中途解約した場合のことも充分気をつけておくことが大切ですね。
家庭教師をお願いしたものの、なかなか成果が表れない場合、もしくは子供との相性が悪い場合など、「このまま続けても意味がないな…」と感じることもあると思います。そういった場合、大手家庭教師派遣会社であ...